来年(令和4年)1月に電子帳簿保存法改定があるようですね。
改定のポイントは、3ヶ月前の事前申請が廃止になり、電子帳簿保存法に対応した機能を備えている会計システム等であれば申請なしで電子保存が可能になります。
スキャン保存の際、書類を受け取った人の署名が不要になり、タイムスタンプの付与期間が3日から2ヶ月以内と変更になります。
さらには、訂正や削除履歴の残るクラウドに最長約2ヶ月以内に格納する場合はタイムスタンプが不要になります。
また、メール等電子取引されたデータ保存時の検索要件が緩和され、取引年月日・取引金額・取引先の3つのみとなります。
電子取引データについては、書面で保存することが容認されておりましたが、書面を出力して保存することが廃止されます(ペーパレス)
電子取引データは検索要件を満たしたツールでの電子保存が義務化されます。
政府もデジタル庁発足で、いろいろな場面でデジタル化が進んでいくのでしょうね。
クリニックも遅ればせながらこれから業務効率などデジタル化が進むと考えられています。