生産緑地法とは都市圏の市街化区域内の農地にて、生産緑地法で指定された農地の事を言います。
1992年に規定され、中部圏では約1,633ha、東京ドーム約355個分に相当します。
生産緑地に指定されますと固定資産税の軽減、相続税の納税猶予を受ける事ができますが、生産緑地の指定は30年間とされています。
1992年に規定され、生産緑地指定は30年と言う事なので2022年になれば30年が経ち、2023年には解除され宅地化が大きく進むと予想されます。
開業支援の視点で考えます。都市部では農地として残っている土地はそこまで多くはありません。300㎡以上の土地が生産緑地指定されています。生産緑地なので使えないと回答されていた土地が市場に出ます。都市部では思うようにいい土地が見つからない事が多くありましたが、今後は新規開業地としての可能性の幅が広がると考えられます。
生産緑地の解除により売却により新たな住宅、土地活用によるアパートマンションの建築を行う所も一定数あると思われます。大きな人口流入は新しいお得意様となる機会にも繋がるとも思われます。
私たち思援としましては、今まだ市場に出ていない商業向きの生産緑地をお持ちの土地所有者様にお声をかけ、ドクター様に紹介できるような土地の発掘に努めています。
金融や経済にもどのような影響になるかはまだ憶測の段階でしか言えないのですが、新しい情報がありましたら発信していきたいと思います。