医師国保と社会保険・雇用保険について~

皆様、医師国保をご存じでしょうか。医師国保は以下の条件で加入することが可能になります。

 

・正組合員
①医師会の会員であること。
②医療・福祉の事業又は業務に従事していること。
③75歳未満であること。

 

・准組合員(医師以外の医療従事者)
①正組合員が所属する医療機関で勤務する、医師以外の医療従事者であること。
②75歳未満であること。

 

・家族(正・准組合員家族)
①組合員を住民表で住所が一緒であること。(例外あり)
②75歳未満であること。

 

「医師国保に加入するメリット」は

「医師国保に加入するデメリットは」

医師国保のデメリットは、自家診療分の保険請求ができないことや、1人当たりの保険料が決まっているため給与が少ない場合は保険料負担が大きいこと、扶養家族の人数が増えればそのまま保険料が増加することなどです(自家診療については薬剤のみ請求できる医師国保もあります)。

また、世帯全員が医師保険に加入しなければならないため、同世帯に国保に加入している人がいる場合は医師国保に変更する必要があります。

 

・任意継続被保険者について

次の全ての要件を満たしていることが必要です。
①退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
②資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間があること
③資格を失った日から20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
※任意継続被保険者となった日から最長2年間となります。

 

・任意継続被保険者の標準報酬月額について

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額です。ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は標準報酬月額30万円です。

※全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は標準報酬月額の上限は30万円となります。
※愛知県医療健康保険組合の場合は標準報酬月額の上限額は30万円となります。

保険料は次の場合を除き2年間変わりません。

 

保険料率(健康保険および介護保険)が変更されたとき
標準報酬月額の上限(30万円)が変更されたとき

 

〇注意点について

同一世帯で市町村国保と医師国保の混在は出来ません。(国民建国保険法第19条第1項)
法律により、世帯単位の加入が義務付けられていますので、同一世帯で家族の方が市町村国保に加入している場合は、全員が医師国保に加入していただくか、全員で市町村国保に加入するかのどちらになります。(社会保険、他の国保組合に加入している方を除く。)また、厚生年金に加入されている方は、市町村国保に残されませんので、全員で国保組合に加入していただくか、ご本人のみ社会保険(協会けんぽ)へご加入いただくこととなります。

※つまり、本人と家族は同一の社会保険に加入しなければなりません。

 

次に社会保険と雇用保険の加入についてご説明をします。

・雇用保険の加入条件とは
①一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②同一事業主の適用事業に31日以上雇用される見込であること。

 

・社会保険の加入条件とは
①常時使用される者
②1週間の所定労働時間および1ヵ月所定労働日数が常時雇用者の4分3以上あること。
※1週間の所定労働時間が40時間と決まっている場合、所定労働時間が「30時間」以上働く方は、加入条件に該当します。

以上になります。

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