ある程度の医業収入があるのであれば、医療法人を設立したほうが税制上かなり有利になります。
以下に医療法人設立のメリット・デメリットを記載しました。

メリット

医療法人設立の
メリット・デメリット

デメリット

メリット

  • 個人財産と法人経営が分離されるため、適正な医業経営の実践が可能です。
  • 実行税率が小さくなります。
  • 理事長家族への所得分散が容易になり、その分節税ができます。
  • 医療法人から給与(理事長報酬)を受け取ることで、給与所得控除が受けられます。
  • 理事長先生に退職金を支払い、法人の損金として計上できます。
    また、退職所得控除が受けられます。
  • 医療法人で生命保険の契約ができ、一定要件を満たせば損金計上できます。
  • 交際費や車両関係費に対する税務調査が緩和されます。
  • 繰越損金が7年間認められます。相続対策がやりやすいです。
  • 医療法人になると社会保険支払基金の源泉徴収がなくなります。
  • 別の医師に医療法人を譲渡できます。

デメリット

  • 交際費の一部が損金不算入となります。
  • 社会保険加入の義務が発生し、負担が増加します。
  • 法人のお金は、理事長の自由にはなりません。
  • 配当の禁止によって持分評価額が増加します。(出資額限度法人を除く)
  • 解散時のみなし配当所得に課税されます。

また、他のメリットとしては理事長の変更だけで事業承継が可能であったり、介護施設開設など事業拡大には大変有利となります。

実際にシミュレーションを行いますと、医療法人設立がどの程度プラスになるのかが分かります。

医療法人を設立したほうがよいかどうか、また、設立の方法を知りたいという開業医の先生、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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