まずは、育児休業とは何かご存じでしょうか。
育児休業とは原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるという制度です。育児休業中は社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除され、また、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給され、181日目からは休業開始前の賃金の50%を支給されます。申請先は事業主が管轄のハローワークに申請して給付金を受け取る事となっています。
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
- 1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
- 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
- 1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
【事業主に義務化された規定】
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(いずれかで問題ありません)
育児休業に関する研修会の実施
相談体制の整備等
育児休業所得事例の収集・提供
育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
- 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
有期雇用契約を結んでいる労働者(契約社員やパートなど)が育児・介護休業を取得する際の要件が一部緩和されます。
【現行】1.引き続き雇用された期間が1年以上
2.子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
【改正】1.引き続き雇用された期間が1年以上「削除」されます。
- 3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
- 4 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
育児休業の現行と改正後の内容について
育児休業の
現行 |
育児休業
令和4年10月~ |
産後パパ育休
(令和4年10月~) |
|
申出期限 | 原則子が1歳まで(最長2年で) | 現行と変わらず | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
対象期間と取得可能日数 | 原則1ヵ月前まで | 現行と変わらず | 原則休業の2週間前まで |
休業中の就業 | 原則不可 | 現行と変わらず | 場合により可能 |
分割取得 | 原則不可 | 分割して2回取得可 | 分割して2回取得可能 |
休業期間の延長 | 休業開始日は子が1歳もしくは1歳半の時点に限定 | ※1参照 | - |
休業の再取得 | 不可 | ※2参照 | - |
※1・2
※1.1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
※2.育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は1歳~1歳6ヶ月と1歳6ヶ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
- 5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
従業員数が1,000人を超える企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務づけられます。
以上となります。