消費税増税と診療報酬改定

近年、消費税が5%から8%へ、8%から10%へと増税されていますが、これに伴い診療報酬の改定も行われていることをご存知でしょうか。

医療機関は医療というサービスを提供しますが、そのサービスの提供先である患者さんが負担する消費税は「非課税」となっています。
このため、医療機関の仕入先から材料仕入等を行う際には医療機関が消費税を負担する一方、その医療機関が消費税を負担させる先がないため、実質的には医療機関が最終消費者となり消費税を負担することになっています。

さて、この状態で消費税の増税が起こるとどうなるのでしょうか。
答えは単純です。

医療機関の負担する税金が増えてしまいます。

これを防ぐために、国が行う診療報酬改定(原則、2年に1度実施)では、その金額を補填するためにプラスの改定(消費税増税による影響のみ考慮)が行われます。
しかしこの改定には1つの問題があり、医業の実態が医療機関ごとに異なることにより、各医療機関で補填率の差が生まれてしまいます。

例えば、病院と診療所では投資の規模が異なり、高額な機器を導入すればするほど通常は消費税負担も増大していきます。このため、診療所に比べ病院は補填率が低くなってしまいます。

〈補填率〉(消費税5%⇒8%増税時)参考文献引用
・病院…85.0%
・一般診療所…111.2%

なお、上記のように、一般診療所の規模であれば消費税増税によるマイナスの効果は表れにくい傾向にありますが、今後消費税が増税されることがあれば、次回の診療報酬改定の内容には目を光らせておく必要がありそうです。

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