クリニックの開業において、労働時間管理の設定が重要になります。
法定労働時間の原則は「1週40時間」となっておりますが、常時10人未満のクリニック、医院であれば、法定労働時間は「1週40時間」ではなく、「1週44時間」制を採用することができます。
(週44時間制のメリットに関して)
・時間外労働(残業代)の削減が可能になり、経営の改善につながります。
(週44時間制のデメリットに関して)
・労働者側からすると、就労時間が長くなり給与の支給額が変わらないのであれば、仕事のモチベーションが上がらない職員が増える可能性があります。
常時10人未満のクリニックであれば、「1週44時間」にすることは可能でありますが、職員の生活状況や事情も考慮しなければ仕事に疲れを感じてしまい、やりがいを感じられずに職員の定着に結びつかなくなる可能性があります。
そこで、
対策としては「シフト制」を導入することにより、「1週44時間」の労働時間にしても、その職員の生活スタイルに合わせた仕事が出来るのではと思われますので、紹介いたします。
「シフト制とは」
出勤日や出勤時間が週によって異なり、勤務日や休日が決まっていない働き方を「シフト制」と言います。
シフト制を導入することにより、出勤日や出勤時間が決まっていないので、職員同士で話し合いを重ね、自分たちで休みの日や出勤時間等を作り上げることにより、職員は仕事のある日は出勤しなければならないと、責任感が生まれるのではないでしょうか。
また、休みの日も自由に決める事が出来るので、あえて有給休暇を利用しなくても休暇をすることが出来るメリットもあり、平日に休みたい方にはシフト制を導入することにより、職員一人一人の生活スタイルに合わせることが可能になるのではないでしょうか。